レーシックと医療費控除について

レーシックで医療費控除の申請をする場合の注意
レーシックは健康保険などの社会保険の適用外なので、かなりの高額になりますよね。
医療費控除のことはご存知ですか?
1月1日から12月31日までの間に、実際に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで還付金が支払われ、翌年の税金が減ることです。保険の給付金や高額医療費などが支払われた場合でも、医療費の合計からそれを差し引いた額が10万円を超えていれば同様です。
年間所得が200万円以下の場合は、10万円ではなく、所得金額の5%を超えた額になります。
実際に支払った医療費の合計の中には、レーシックの手術そのもののほか、事前の適応検査費や薬代、手術後の定期検診費、交通費なども含まれます。ただ、交通費に関しては、どうしてもそこに通う必要があったという以外、例えばもっと近くに別のクリニックがあったんだけど遠いほうを選んだ場合などは認められないこともあります。
1月1日から12月31日までの間であれば、レーシックだけではなく、風邪で通院した、歯医者に通った、なども全て含まれます。
ローンを組んで手術代を支払った場合も、この期間内に支払った分が対象になりますが、金利や手数料などは医療費控除の対象外です。
それから、確定申告の際には領収書やローンの契約書の写しが必要になるので、病院や薬局でもらったレシートやローン契約の際の書類は、ちゃんととっておいてください。給与所得者の場合は、源泉徴収表も必要なので、こちらも保管しておいてくださいね。
